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親族が亡くなった場合の対応を解説!一人暮らしの方が死亡された場合の手続きについて

一人暮らしをしている親族が亡くなった場合、残された家族には多くの手続きと対応が必要です。
お通夜や葬儀の準備、遺品整理から役所への手続きまで、その範囲は広く、初めて経験する方にとっては大変な作業となります。
この記事では、一人暮らしの親族が死亡した際に必要な手続きと対応の流れを詳しく解説します。

□親族が死亡した場合の初動対応

1:死亡確認と連絡

一人暮らしの親族が自宅で亡くなった場合、警察や不動産会社から連絡が入ります。
死亡後は、まず死亡診断書を医師に書いてもらい、それを役場に提出します。
もし病院で亡くなった場合は、病院から連絡が入りますが、同様に死亡診断書を取得し、提出が必要です。

2:葬儀社の手配

葬儀を行う場合は、葬儀社を手配します。
病院で亡くなった場合は、提携している葬儀社を紹介してもらえることがありますが、複数の葬儀社に見積もりを依頼し、自分たちの希望に合った葬儀社を選ぶと良いでしょう。
その後、葬儀社と葬儀内容や日程、斎場について話し合いを進めます。

3:火葬許可証の取得

死亡届を市区町村役場に提出すると、火葬許可証が交付されます。
この書類は、火葬の際に必要となるため、大切に保管しておきましょう。

4:訃報の連絡

葬儀の日程や場所が決まったら、訃報を親族や関係者に連絡します。
通常は電話で行いますが、忙しい場合はメールでも構いません。
連絡する際には、自分の名前と故人との関係、死亡したことを伝え、葬儀についての詳細を知らせましょう。

5:お通夜と葬儀の実施

決められた日程に従い、お通夜と葬儀を行います。
葬儀後は遺体を火葬するため、火葬許可証を持参することを忘れないようにしましょう。

6:遺品整理

葬儀と火葬が終わった後は、故人の自宅の遺品整理を行います。
物が多い場合や、親族で集まって整理する時間が取れない場合は、当社のような遺品整理会社に依頼することもぜひご検討ください。

□死亡手続きに必要な手続き

親族が死亡した後には、さまざまな役所への手続きが必要です。

1:区役所への手続き

死亡届は、故人が死亡してから7日以内に市町村役場に提出します。
この際に、火葬許可証も一緒に取得すると手続きがスムーズです。
さらに、故人が世帯主であった場合には、住民票の世帯主変更届を14日以内に行う必要があります。
ただし、故人と二人暮らしであった場合、残された遺族が自動的に世帯主に変更されるため、届出は不要です。

2:国民健康保険や介護保険の手続き

国民健康保険や介護保険の資格喪失届は、死亡後14日以内に提出します。
また、葬儀にかかった費用がわかる領収書を提出すると、喪主に対して5万円から7万円の費用が支払われる場合があります。

3:年金に関する手続き

故人が年金受給者であった場合、死亡届を提出すると自動的に年金の支給が停止されます。
国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内に手続きが必要です。
遺族年金の申請は5年以内に行うことで受給が可能です。
また、死亡一時金や寡婦年金も条件によっては受け取ることができるので、2年以内に申請を行いましょう。

4:公共料金の手続き

故人が名義で契約していた水道光熱費や固定電話、携帯電話などの公共料金についても名義変更が必要です。
早めに各契約先に連絡し、手続きを行いましょう。
利用を継続しない場合は、解約手続きも忘れずに行います。

5:金融関係の手続き

銀行口座の名義人が死亡すると、口座は凍結されます。
遺産分割が終了し、相続人が決まった後、必要書類を揃えて手続きを進めます。
銀行によって必要書類が異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

6:保険に関する手続き

生命保険や医療保険など、故人が加入していた保険の手続きも必要です。
保険会社に問い合わせ、必要な書類を提出することで、保険金の受け取り手続きが進められます。
生命保険金は、遺産分割の対象とはならないため、相続手続きとは別に進めることができます。

7:名義変更に関する手続き

故人が所有していた不動産や自動車が相続される場合、名義変更の手続きが必要です。
不動産の場合は法務局で相続登記を行い、自動車の場合は陸運支局で名義変更を行います。
ディーラーや車屋に依頼して代行してもらうことも可能です。

□まとめ

一人暮らしの親族が亡くなった場合には、多くの手続きが必要となります。
死亡確認と連絡から始まり、葬儀の手配や火葬許可証の取得、役所への手続きや公共料金、金融機関、保険の手続きなど、段取りをしっかりと行いましょう。
早めに手続きを進めることで、後々のトラブルを防ぐことができます。
この記事を参考にして、必要な手続きをスムーズに進められるよう心がけてください。